高額療養費制度が、2026年8月の診療分から改正されました。月の自己負担の上限額が所得区分ごとに引き上げられ、同時に、これまで存在しなかった「年間上限」という仕組みが新しく加わっています。ニュースでは「最大38%増」という数字ばかりが目立ちましたが、実際に8月から上がったのは4〜7%で、38%増は2027年8月の話です。ここが混ざったまま伝わっているせいで、必要以上に不安になっている人が少なくありません。
この記事では、8月から自分の上限額がいくらになったのか、年間上限とは何なのか、そして手続きが必要なのかどうかを、早見表と具体的な計算例で整理します。
結論:70歳未満の月額上限は、所得区分に応じて1,500円〜17,700円(率にして4〜7%)上がりました。ただし新設の「年間上限」により、長く治療が続く人はむしろ負担の天井が下がるケースがあります。手続きは原則として不要で、マイナ保険証か限度額適用認定証を窓口で見せれば新しい上限額が自動で適用されます。
そもそも高額療養費制度とは?1か月の医療費に「天井」をつける仕組み

高額療養費制度は、ひと月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担が一定額を超えたとき、超えた分が払い戻される、あるいは最初から窓口で請求されない仕組みです。日本の公的医療保険に入っている人なら、会社員でも自営業でも、誰でも対象になります。
たとえば医療費が100万円かかった場合、3割負担の人は本来30万円を窓口で払うことになります。しかし高額療養費制度があるため、実際の負担は所得に応じた上限額(後述しますが、標準的な会社員なら9万円前後)で止まります。がん治療や手術、入院で「治療費が数十万円」と聞いてもなんとか踏みとどまれるのは、この制度が下支えしているからです。
押さえておきたいポイントは4つあります。
- 暦月ごとの計算:月をまたぐと通算されません。月末の入院と月初の入院では、同じ日数でも自己負担が変わることがあります
- 世帯合算ができる:同じ医療保険に加入している家族の自己負担を合算して上限を判定できます(70歳未満は21,000円以上の負担が合算対象)
- 多数回該当がある:直近12か月のうち3回以上上限に達した場合、4回目からは上限額がさらに下がります
- 対象外の費用がある:差額ベッド代、食事代、先進医療の技術料、入院時の日用品などは高額療養費の対象になりません
この「対象外」を知らずに、入院費のすべてが上限で収まると思い込んで慌てるケースが多いので、ここは覚えておく価値があります。
【早見表】2026年8月から、70歳未満の月額上限はいくらになった?

ここが今回の改正の本体です。70歳未満の区分は今回も5つのままで、変わったのは金額だけ。標準報酬月額(会社員なら毎月の給与から算定される等級)を基準に、次のように引き上げられました。
| 区分(標準報酬月額) | 2026年7月まで | 2026年8月から | 増加額 |
|---|---|---|---|
| ア:83万円以上 (年収約1,160万円〜) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | +17,700円 |
| イ:53万〜79万円 (年収約770〜1,160万円) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | +11,700円 |
| ウ:28万〜50万円 (年収約370〜770万円) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | +5,700円 |
| エ:26万円以下 (年収約370万円まで) |
57,600円 | 61,500円 | +3,900円 |
| オ:住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | +1,500円 |
もっとも人数が多いのは区分ウ(年収約370万〜770万円)です。ここが80,100円から85,800円へ、5,700円のプラス。率にすると約7%で、報道された「最大38%増」とはかなり印象が違うことがわかります。
実際に計算してみましょう。区分ウの人が、医療費100万円の治療を受けた場合です。
- 改正前:80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1% = 87,430円
- 改正後:85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1% = 92,940円
差額は5,510円。窓口で30万円請求されるはずだったものが約9.3万円で止まる、という構図自体は変わっていません。安くなったわけではありませんが、「制度が骨抜きになった」わけでもない、というのが実際の数字です。
なお、多数回該当(4回目以降)の金額は据え置きで、区分ア140,100円/イ93,000円/ウ・エ44,400円/オ24,600円のままです。毎月のように治療が続いている人にとっては、ここが動かなかったことの意味は小さくありません。
70歳以上はどう変わった?外来だけの特例が縮小

70歳以上には、入院せず外来だけで治療している人向けに、月の自己負担をさらに低く抑える「外来特例」という上乗せの仕組みがあります。今回の改正で見直されたのは、主にこの部分です。
年収約370万円未満で住民税が課税されている人(いわゆる「一般」区分)の外来特例は、月18,000円から22,000円へ引き上げられました。さらに2027年8月には28,000円になる予定で、段階的に縮小していく方向が示されています。
一方で、住民税非課税世帯の外来特例は8,000円のまま据え置きです。今回の改正全体を通して、低所得層の引き上げ幅は意図的に小さく抑えられています。区分オの月額上限が+1,500円にとどまったのも同じ考え方です。
年金だけで暮らしていて、毎月いくつかの科に通っている——という人にとって、月4,000円の増加は決して軽くありません。ただし後述する年間上限が同時に効き始めるため、通院回数が多い人ほど、年単位で見たときの負担の天井は下がる可能性があります。
今回の目玉「年間上限」とは?月の上限に届かない人こそ効く

2026年8月から新しく加わったのが「年間上限」です。これまでの高額療養費は月単位でしか効かなかったため、毎月の医療費が上限に少しだけ届かない人は、1年を通して払い続けても一切救済されませんでした。そこを埋めるのが年間上限です。
ここでいう「年間」は1月から12月ではなく、8月から翌年7月までの12か月を指します。この期間の自己負担の合計が区分ごとの上限に達すると、それ以降はその年の負担が発生しません。
| 区分(標準報酬月額) | 年間上限(2026年8月〜) |
|---|---|
| ア:83万円以上 | 168万円 |
| イ:53万〜79万円 | 111万円 |
| ウ:28万〜50万円 | 53万円 |
| エ:26万円以下 | 53万円 |
| エのうち標準報酬月額15万円以下 | 41万円 |
| オ:住民税非課税 | 29万円 |
効き方をイメージしてみましょう。区分ウの人が、毎月5万円の医療費を12か月払い続けたとします。月の上限85,800円には毎月届かないので、これまでの制度では1円も戻ってきませんでした。しかし合計は60万円。年間上限53万円を超えるため、超過した7万円が戻ってくる計算になります。
恩恵が大きいのは、抗がん剤治療を続けている人、人工透析を受けている人、指定難病の人、そして複数の診療科に慢性的に通っている人です。「1回あたりは大きくないけれど、ずっと続く」タイプの負担にようやく天井がついた、という改正だと理解するとわかりやすいと思います。
ただし注意点がひとつ。年間上限は月ごとの限度額と違い、その場で窓口負担が止まるのではなく、後から払い戻される(償還払い)のが基本です。最初の適用期間である2026年8月〜2027年7月分については、支給は2027年8月以降になります。年をまたいでから戻ってくるお金なので、当座の家計には即効性がない点は理解しておきましょう。
手続きは必要?マイナ保険証があれば原則そのままでいい

「制度が変わったから何か届け出が要るのでは」と身構える必要はありません。月額上限の変更については、原則として個人の手続きは不要です。窓口でマイナ保険証を読み取らせるか、従来の限度額適用認定証を提示すれば、新しい上限額で自動的に計算されます。
やっておくと安心なのは、次の2つくらいです。
- 自分の所得区分を確認しておく:マイナポータルから確認できます。会社員なら、勤務先が年金機構に提出している報酬月額算定基礎届の標準報酬月額でも判断できます
- マイナ保険証の利用登録を済ませておく:登録済みなら限度額適用認定証の事前申請が不要になり、急な入院でも窓口負担が上限で止まります
マイナ保険証を使っていない場合、認定証がないと窓口ではいったん3割全額を払い、あとから申請して払い戻しを受ける流れになります。金額は最終的に同じでも、数十万円を一時的に立て替えるかどうかの差は大きいので、まだの人はここだけでも整えておく価値があります。
年間上限についても申請は原則不要ですが、こちらは保険者(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)が集計して支給する形になるため、加入先によって案内の出し方が異なります。転職などで年度途中に保険者が変わった人は、合算の扱いを一度問い合わせておくと確実です。
本番は2027年8月?区分が13に細分化される次の改正

ニュースで話題になった「最大38%増」は、2026年8月ではなく2027年8月からの改正を指しています。ここでは金額の引き上げだけでなく、所得区分そのものが現行の5区分から13区分へ細分化される予定です。
影響が大きいのは、いま一括りにされている区分ウ(年収約370万〜770万円)です。この幅の広い区分が分割され、上のほうの層ほど負担が重くなります。たとえば年収約650万〜770万円の層では、月額上限が現行比で約38%増の110,400円になるとされています。同じ「区分ウの会社員」でも、来年からは年収帯によって上限額がはっきり分かれることになります。
70歳以上の外来特例も、前述のとおり22,000円から28,000円へさらに引き上げられます。つまり今回の2026年8月改正は、2段階の見直しの1段目にあたります。
今年の負担増が「思ったより小さかった」と感じた人も、来年もう一段あることは頭に置いておいたほうがいいでしょう。とくに医療保険の見直しを考えている人は、2027年8月以降の自分の区分がどこに入るかを前提に検討するのが現実的です。
よくある質問(Q&A)

Q1. 7月に入院して8月に退院した場合、どちらの上限額が使われますか?
A. 高額療養費は暦月ごとに計算するため、7月分の医療費には改正前の上限額、8月分には改正後の上限額が適用されます。月をまたいだ入院では、両方の月でそれぞれ上限判定が行われる点に注意してください。
Q2. 差額ベッド代や食事代も上限に含まれますか?
A. 含まれません。差額ベッド代、入院時の食事療養費、先進医療の技術料、パジャマなどの日用品費は保険適用外のため、高額療養費の計算対象になりません。個室を希望した場合の差額ベッド代は1日あたり数千円〜数万円かかることもあり、実際の入院費が上限額を大きく上回る主な理由がここにあります。
Q3. 家族の医療費も合算できますか?
A. 同じ医療保険に加入している家族であれば合算できます。70歳未満の場合、1件あたり21,000円以上の自己負担が合算の対象です。夫婦や親子が同じ月にそれぞれ通院したときは、合算して上限を超えていないか確認してみてください。
Q4. 年間上限に達したら、その場で窓口負担がゼロになりますか?
A. 原則として後日の払い戻し(償還払い)です。2026年8月〜2027年7月分については、2027年8月以降に支給されます。月ごとの限度額のように、その場で窓口負担が止まるわけではありません。
Q5. 自分の所得区分がわかりません。どこで確認できますか?
A. マイナポータルで確認できます。会社員であれば、勤務先が日本年金機構に提出している報酬月額算定基礎届の標準報酬月額からも判断できます。区分は前年の所得ではなく標準報酬月額で決まるため、給与が大きく変わった人は等級の改定時期にも注意しましょう。
Q6. 多数回該当の金額も上がったのですか?
A. 今回は据え置きです。区分ア140,100円、イ93,000円、ウ・エ44,400円、オ24,600円のまま変わりません。直近12か月に3回以上上限に達した人は、4回目からこの金額が適用されます。
Q7. 民間の医療保険に入り直したほうがいいですか?
A. 今回の引き上げ幅(月1,500〜17,700円)だけを理由に慌てて加入し直す必要は薄いと考えられます。ただし2027年8月に区分が13に細分化され、年収帯によっては月3万円近く上がる層が出るため、そこを見据えて必要保障額を試算し直すのは合理的です。判断に迷う場合は、加入先の保険者や公的窓口で自分の区分を確認したうえで検討してください。
Q8. 高額療養費と医療費控除は両方使えますか?
A. 併用できます。ただし確定申告の医療費控除では、高額療養費として払い戻された分を差し引いた「実際に負担した額」で計算する必要があります。年間上限による払い戻しが翌年になる場合、申告年度の扱いが複雑になることがあるため、領収書は必ず保管しておきましょう。
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まとめ
- 2026年8月診療分から、高額療養費の月額上限が所得区分ごとに1,500〜17,700円(4〜7%)引き上げられた
- もっとも人数の多い区分ウは80,100円+1%から85,800円+1%へ。医療費100万円なら約8.7万円→約9.3万円
- 70歳以上の外来特例は一般区分が18,000円→22,000円。住民税非課税の8,000円は据え置き
- 新設の「年間上限」(8月〜翌年7月で29万〜168万円)により、月の上限に届かない長期通院者に初めて天井がついた
- 年間上限は償還払いのため、2026年度分の支給は2027年8月以降
- 手続きは原則不要。マイナ保険証か限度額適用認定証を窓口で提示すれば自動適用される
- 「最大38%増」は2027年8月の話。区分が13に細分化され、年収約650〜770万円の層で月110,400円になる見込み
高額療養費制度は、使う場面が来てから調べるには複雑すぎる仕組みです。健康なうちに自分の区分と上限額だけでも把握しておくと、いざというときに「払えるかどうか」で迷う時間を減らせます。まずはマイナポータルで自分の標準報酬月額を確認するところから始めてみてください。
※本記事は2026年8月21日時点の公表情報をもとに作成しています。制度の詳細や個別の適用については、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の窓口にご確認ください。
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